家族信託の契約では「委託者」「受託者」「受益者」の3者が登場します。
そのうちの「委託者」とは、自分の財産を信託財産として、管理や運用などを「受託者」に任せる立場の人です。
家族信託の仕組み
- 委託者…受託者に財産管理を任せるため、信託契約の内容や信託財産を取り決める者
- 受託者…委託者から託された信託財産の管理・運用等を行う者
- 受益者…信託契約が遂行されることにより信託財産から発生した利益を得る者
一般的に委託者は受託者の監督的な立場として、受託者解任の判断や受託者が欠けた場合の選任などを行います。
委託者が亡くなった場合は
委託者が死亡したとしても、特別な取り決めがない限り信託契約は継続し、委託者の地位も相続の対象として相続人に引き継がれます。しかし、委託者が相続によって変わってしまうことは特に相続人が複数名いる相続において信託が複雑になる可能性があるためできれば避けたい事態です。
そのようなことにならないよう、あらかじめ信託契約書の作成の際に「委託者が亡くなった時には委託者の地位は相続の対象としない」等の規定を設けておきましょう。
なお、委託者と受益者が同一である場合には、受益者についても第二受益者を決めておくなど、先を見越して契約書を作成することが重要です。